住民税は自分が住んでいる都道府県や市区町村に対して納付する税金のことですが、所得税と
同様に会社員の方は毎月の給料から天引きされていますので、気にしたこともないという方も
多いのではないでしょうか。私も昨年から少しずつ勉強を始めて自分の給料からなんでこれだけの
金額が毎月引かれているのか疑問に思うようになりました。
今回は日本で暮らしている以上避けては通れない住民税について私なりに解説したいと思います。
住民税とは
住民税とは私たちが住んでいる都道府県や市町村が行っている行政サービスの費用を住民に分担
してもらうという趣旨の税金です。所得税と同様に会社員の方は毎月の給与から天引きされます。
所得税は国に納めるもので「国税」ですが、住民税は地方公共団体に納める「地方税」です。
住民税は個人にも法人にもあるので、「個人住民税」「法人住民税」と呼び分けるのが
一般的で、いずれの場合も「道府県民税」と「市町村民税」の2つで構成されています。
住民税=道府県民税+市町村民税
住民税の計算方法
住民税は「均等割」と「所得割」の合計額で算出されます。
均等割は定額で徴収され、道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円の合計5,000円です。
所得割は課税所得に税率をかけて算出され、税率は道府県民税が4%、市町村民税が6%の
合計10%です。所得税は課税所得金額に応じて税率が上がりますが、住民税は一律10%です。
所得割=課税所得×10%
所得割は先程も言ったように課税所得に対して10%をかけて算出されます。
課税所得とは所得から所得控除を差し引いた金額で、会社員の場合は以下のようになります。
所得=年収-給与所得控除
課税所得=所得(年収-給与所得控除)-所得控除
例えば年収400万円の場合で計算してみます。まず給与所得控除は下表の通りです。
給与所得控除額は「400万円×20%+44万円=124万円」となります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
続いて所得控除ですが、ここではすべての方に該当する基礎控除のみを考慮します。
基礎控除額は住民税の場合43万円なので課税所得は「400万円-124万円-43万円=233万円」
となり、これに税率10%をかけると23.3万円なります。均等割が5千円でしたので、
年間に納める住民税は約24万円ということです。月に約2万円の支払いということですね。
住民税はボーナスからは天引きされない
住民税はボーナスを含めた前年の課税所得を元に計算され、12で割った数字が毎月の給料から
天引きされます。よって住民税はボーナスからは天引きされないんですね。
所得税の場合は毎月の給料とボーナスからも天引きされ、年末調整で過不足分を計算します。
住民税は翌年の6月から徴収される
住民税は1月~12月までの1年間の所得を元に計算されますが、徴収されるのは翌年の6月からと
なります。そのため、新卒で入社した場合は2年目の6月から住民税を天引きされるため、手取りが
下がったということになるわけです。また、会社を退職して独立をした場合などは退職前の所得に
かかる住民税を独立した初年度に支払う必要があるので注意が必要です。
まとめ
住民税は所得税と同様に会社員であれば誰もが支払わなければならない税金ですが、
町の市役所や学校や公園など、普段の生活で自由に使用することができるのは住民税を納めている
おかげなんですよね。今回解説した内容はほんの一部ですが、所得税と同様に所得控除をうまく
活用すれば課税所得を抑えることができるので、少しでも負担する税額を抑えることができます。
是非参考にしてみて下さい。
所得税の計算方法についてはこちらの記事をどうぞ
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